産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬

仙台市・宮城県で産業廃棄物収集運搬業(産廃)の許可取得をサポート

産業廃棄物は、会社やお店などの事業活動に伴って生じる廃棄物で、法令により指定された20種類及び輸入された廃棄物です。個人でも、小規模でも、産業廃棄物を運ぶのであれば許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県毎の管理です。都道府県知事の許可を取得すれば業務を行うことができるとされています。産業廃棄物を「積む県」「下ろす県」と、関係するすべての都道府県の許可をとる必要があります。(通過するだけの都道府県の許可は不要です。)積替え保管施設を伴う産業廃棄物収集運搬業許可は、その施設のある場所が政令市内である場合は、当該政令市の許可を取得しなければなりません。
行政書士佐々木秀敏事務所では、仙台・宮城で産業廃棄物収集運搬業の許可取得をサポートしてまいります。

・産業廃棄物収集運搬業許可申請 新規 88,000円~
・産業廃棄物収集運搬業許可の更新 77,000円~
・産業廃棄物収集運搬業許可の変更届出 33,000円~

申請書類ご案内

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書類は、事業計画の概要など、しっかりした準備が必要です。必要書類は、運搬する廃棄物によっても異なりますので、お考えの事業計画について、簡単なヒアリングをいたします。その後、法定書類のほかに、お客様にてご用意いただく添付資料や確認資料をご案内いたします。またお客様には申請書類に記載すべき情報のご提供をご準備いただきます。代理申請では、お客様からの委任状も必要です。

行政書士佐々木秀敏事務所は宮城県仙台市で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をサポートします。仙台市ほかの地区も相談にも対応いたします。
事前に申請のご要望についてヒアリングし、所管行政庁と十分に打ち合わせのうえ対応いたします。
新規で産業廃棄物収集運搬業務をご検討中の事業者様へのサポートや、すでに許可を取得されている事業者様への各種変更手続のサポートをしてまいります。
なお、許認可取得を条件とするご依頼はお受けすることが出来ません。
コンプライアンスに基づき日本国の法令に違反・抵触する恐れのある違法または不当なご依頼はお受けできません。

Commentary

廃棄物処理法~産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で譲渡することができないために不要となった固形状又は液状のものをいい、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しません。
また、廃棄物は「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきもの」となっています。( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 )

産業廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあります。
つまり、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で指定される20品目の中に、特定の業種から発生した場合にのみ、産業廃棄物となる廃棄物があるということです。これを業種指定7品目と呼びます。

産業廃棄物と有価物の見分け方

廃棄物に関する許可は取得が難しいのに対し、有価物は比較的簡単な古物営業などの許可で済みます。
例えば材木工場から木片を有料回収には、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
対して、一般家庭から出る廃棄物の有料回収は「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要ですが、この一般廃棄物収集運搬業許可は特に取得が困難です。
そこで、仮に廃棄物と見ていたものでも、扱いようでは有価物と言えるであれば、この許可を取得せずに一般家庭から家電や家具などを回収できます。
あるいは当初は産業廃棄物とされていたものに価値を見出して、それを材料として仕入れ、加工して販売できれば、産業廃棄物収集運搬業許可は不要でしょう。
「廃棄物=ゴミ」か「有価物=価値のあるもの」の判断は、現在は「総合判断説」の考え方により判断されているものの、グレーゾーンも存在し、ケースバイケースで判断する必要があります。

産業廃棄物処理業の種類

産業廃棄物処理業も、「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」とに分かれます。また、収集運搬業は、「積替え保管の有り・無し」でも区分されます。いずれにおいても、都道府県知事等の許可が必要となります。積替え・保管の許可は、収集運搬業の許可の範ちゅうであるものの、処分場と同等の要件が必要となる、難易度の高い許可です。
処分業は、中間処分業と最終処分業があります。中間処分業は、減容化を図る目的ために焼却・破砕・圧縮梱包などの許可が、性状を変える目的で脱水・中和などの許可に区分されます。最終処分業は、簡単に言うと持ち込む廃棄物の性状によって安定型処分場、管理型処分場、遮断型処分場に区分されます。
一般廃棄物の許可との大きな違いは、許可の要件が整っていれば許可を出すことが原則となっている事です。
また、廃棄物の品目ごとに許可を出すことになっており、扱う品目が何であるか、計画的に取得する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可要件

産業廃棄物処理業の中で最も取り扱いが多い、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)について、その許可要件のポイントを紹介します。
・ヒト(能力面):的確に行うための知識及び能力(産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了)を有し、欠格事由に該当しないこと
・モノ(施設面=産廃を運ぶ車両や容器など):運ぼうとしている産廃に適した運搬車、運搬容器等
・カネ(経理的基礎):債務超過には要注意
・その他(事業計画):業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制
収集運搬業は、基本的には、産業廃棄物の排出元から産業廃棄物を収集し、運搬先(基本的には処分先)に運搬することです。「積替え・保管を含む許可」を得ると、途中、一定の場所で、産業廃棄物を積替え・選別・一時保管することができ、業務の自由度が増します。ただし、積替え・保管を含んだ収集運搬業の許可を申請するには、本来の申請をする前に、積替え保管の場所及び方法並びに保管容量等を記載した「事前計画書」を提出する必要があります。同時に、本来の申請においても、厳しい施設基準が設けられます。

産業廃棄物収集運搬に適切な施設

収集運搬を行うに当たっては、飛散・流出および悪臭が漏れるおそれのない設備を有することが求められます。運搬車輌においては、実質的に産業廃棄物を運搬できる車両であることが必要です。収集運搬車両の大小は許可要件となっていません。
登録する運搬車両を保管する駐車場の確保も必要ですが、事務所に近接している必要はありません。一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、収集運搬に適した容器も必要です。運搬する産業廃棄物の種類に応じて飛散・流出がないよう適切な車両や容器を用いることが重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可後の更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年です。許可証に記載されている有効期限日を1日でも過ぎてしまうと更新はできなくなるため、再度、新規申請が必要になるので注意が必要です。
特に注意したいのは、有効期限日が土日など休日になっている場合です。この場合、土日は役所がお休みですので、前日の平日までに更新の手続きをする必要があります。
更新申請は、期限の3か月前から受け付けてもらえるので、早めの申請を心掛けましょう。
なお、新規申請時の要件であった、経理的基礎要件と講習会の受講(更新申請にも講習会の修了書が必要)は、更新時にもすべての要件を満たしている必要があります。