特定商取引法に基づく表示

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1.商品・サービス提供業者名
  行政書士佐々木秀敏事務所
2.責任者名
  佐々木秀敏(ささきひでとし)
  行政書士登録番号19060845号 特定行政書士 CCUS登録行政書士
  宮城県行政書士会青葉支部所属 会員番号2526号
  申請取次行政書士 (仙)行19-第121号
3.所在地
  〒989-3207 宮城県仙台市青葉区中山台西2番地の8
4.電話/FAX番号
  TEL.022-725-2280
  FAX.022-719-7290
5.メールによる問い合わせ
  専用問い合わせフォームによる
  mail-office@hide-gyousei.jp
6.HPアドレス
  https://www.hide-total.com
7.定休日
  土曜・日曜・祝日(なお事前の予約により対応)
  電子メールからのお問い合わせについては対応
8.商品・サービス等の名称、種類、主な内容
  建設業許可申請・入札参加資格審査申請・産業廃棄物収集運搬業許可申請・古物営業許可申請・酒類販売業免許申請及び各種補助金申請等に関する書類の作成。
  官公署に提出する申請書類等の作成ならびに代理代行申請。
  そのほか事実証明に関する書面の作成・相談業務
  新型コロナウイルス感染症対策の各種支援金・協力金等の申請支援
9.代価・報酬
  着手金と報酬額を事前にお見積もり
10.振込手数料
  お客様のご負担


11.消費税
  ホームページ内の報酬額は消費税込の表示です。別途、請求書(見積書)では合計欄にて別欄で提示します。
12.その他の費用
  ① 書面作成等に必要な登記事項証明書や戸籍謄本について事前に概算額を提示した場合は、先払い。業務終了後に過不足を精算の上、請求または返金いたします。
  ② 証紙代、印紙代、各種証明書代や申請料など手続に付随する費用は別途精算の上、実費ご負担いただきます。
  ③ 遠隔地の場合は交通費等を実費ご負担いただきます。
  ④ 公証人の手数料及び他士業への報酬などの費用が別途必要な場合があります。
  ⑤ 追加費用が発生する場合は事前にお客様にご説明の上、ご指示ご判断いただきます。
13.お申し込み方法
  メール相談フォーム、電話/FAX、対面による
   →お問い合わせへ
14.お支払について
  銀行振込・郵便振込・持参等によりお支払いをお願いしております。業務委任契約時に振込口座をご連絡致します。
  キャッシュレス決済PayPay/LINE Payに対応しています。
  クレジットカード決済(Visa/Mastercard/American Express/Discover/Diners Club/JCB)に対応しています。
  (カード決済はSquare株式会社のクラウドサービス(Square 請求書)を利用しています。)
  ① 総額が5万円以上または手続書面の多寡や遠隔地等の宿泊・交通費等、相当額の実費が見込まれる場合は、お見積総額の1/2を超えない範囲(概ね30~50%)で、実費の一部と報酬額の一部を着手金として設定させていただきます。
  「不許可処分」「申請の取り下げ」の申請手数料の実費(法定費用)は還付されません。
  お客様からの依頼を受けたにもかかわらず許可が取得できなかった場合には、当事務所の報酬は頂きません。(着手金のうち実費分は除く。)
  ※ただし、不許可の理由がお客様の虚偽の申告等であった場合は除かせて頂きます。
   1. お客様の虚偽申告及び申告漏れに起因して不許可となった場合
   2. 申請中にお客様自身に不許可事由等が発生した場合
   3. その他もっぱらお客様自身の不当性・不誠実性により不許可となった場合
  ② 内容等や依頼者の諸事情により分割払い等、臨機応変に対応いたします。
  ③ 着手金・報酬・実費ともに、契約後(業務完了後)7日以内のお振込をお願いします。
15.お申し込み期限
  業務委任契約が成立しない場合、また着手金が必要な場合においてお支払額の提示後7日以内に振込のない場合は、お客様都合による業務のキャンセルと判断致します。
16.補償
  万一の損害を補償するため、行政書士賠償責任保険に加入しております。
17.返金について
  着手金につきましては事案の成否にかかわらずお支払いいただきます。
  残金については本来の目的が達成できない場合に限り、すでに支払っている立て替え諸費用の実費を差し引いた残額について、事案の成否・その程度に応じてのお支払いをいただきます。ただし、お客様の不法違法行為や非協力、また故意の虚偽説明等により目的が達成できない場合はこの限りではありません。
18.キャンセル
  お客様のご都合によるキャンセルの場合は、キャンセル時まで実際に支払った実費および終了した部分に関する報酬の程度に応じてのお支払いをいただきます。
19.その他
  相互信頼のもと、誠実に業務を進めたいと存じます。


行政書士業務は、特定商取引法26条1項8号ニにより、特定商取引法の適用除外となっておりますが、当事務所においては、お客様の利便性などを考えて表示しております。