建設業法施行規則の見直しで許可申請手続き簡素化へ

今朝の建設工業新聞においては、「国交省/許可申請手続き簡素化/提出書類を削減、4月1日から適用」として、建設業法に基づく許可申請の書類や手続きの簡素化が報道されています。
もともとは、第198回国会において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、建設業法第44 条の4及び第 44 条の5が削除され、国土交通大臣への建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務が廃止されました。
また、「行政手続部会取りまとめ〜行政手続コストの削減に向けて〜」(平成29年3月29日規制改革推進会議行政手続部会)が取りまとめられ、各省庁は主要な手続きについて行政手続コスト(事業者の作業時間)を20%削減するため、基本計画を策定、簡素化を目指すことになりました。
これらを踏まえ、建設業法に基づく手続についても所要の規定の整備を行うため、昨年12月24日、建設業法施行規則の一部を改正する省令案及び建設業許可事務ガイドラインの改正案に関するパブリックコメントが公示されていました。
全体を整理すると以下のように手続が変更となるはずです。
施行規則の改正
(1)建設業の許可に係る書類の見直し(規則第4条第1項第2号、第 10 条第2項、第3項関係)
国家資格者等・監理技術者一覧表については、資料が膨大となり申請者に過度な負担が生じていることから、提出を不要とする。
(2)経由事務の廃止に伴う規定の整理について(規則第6条、第11条、第19条の6第2項、第 20 条第5項、第 21 条の2第3項関係)
許可申請及び経営事項審査の申請について、都道府県を経由して国土交通大臣に書類を提出することとしている規定を削除する。
建設業許可事務ガイドラインの一部を改正
建設業の許可に係る書類の見直しを行い、以下の書類に係る記載を削除することとする。
(1)営業所に関する資料
①営業所の地図
②営業所を使用する権原を確認するための書類(不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し等)
(2)建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する書類
令第3条に規定する使用人の常勤性を確認する書類(健康保険被保険者証カード(両面)の写し等)
以上、さらっと言えば大臣許可申請窓口が変更となり、さらに許可申請において一部の書類提出が不要となるわけで、申請書や確認資料の簡素化は一定のインパンクトはありそうですね。
将来的には許可の電子申請も予定されていますし、手続きに関する書類や負担は少しずつ簡素化・合理化されていくのではないかと思います。
いずれにしても、行政書士業務には大きな変更が生じますので、4月1日まで、よく学習する必要があります。

2020年02月21日