改正建設業法と経審の変更 経審に関する評価項目は、令和3年4月1日に変わるね。 従前の審査項目のうち、「建設業の経営に関する状況」が見直され、公認会計士や税理士などが評価される。 ・経理に関して継続的に知識の向上に努めている者であること ・経理処理の適正を確認できる者経理に関して継続的に知識の向上に努めている者を適正を確認できる者とすること 平たく言うと、公認会計士及び税理士について、資格を取得した後でも、しっかり研修等を受講している人を囲い込め…ということですね。